所得控除の種類について
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前のページでもご紹介いたしましたが、所得税から控除される金額というのがあります。
ですから、課税所得(所得税計算で用いられる金額)はこれらの金額を、実際に受け取った金額から差し引くわけですから、納めるべき税額も少なくなるわけです。
所得控除には下記のようなものがあります。
代表的な所得控除
基礎控除
38万円の控除を全ての方が一律に受けることができます。
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合、38万円の控除が受けられます
扶養控除
扶養親族がいる場合、一人につき38万円の控除が受けられます。
扶養親族とは、子供等のことです。
※なお、配偶者控除、扶養控除は2011年以降廃止されます。
社会保険料控除
社会保険料控除は国民年金、厚生年金の支払額で、この金額も控除されます。
配偶者特別控除
あなたの合計所得金額が1,000 万円以下で、配偶者の合計所得金額が38 万円を超え、76万円未満であるばあい、一定金額の控除が受けられます。一定の金額とは、下記の通りです。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
その他の所得控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・寡夫控除
勤労学生控除
障害者控除
雑損控除
以上のように様々な控除金額がありますので、低所得者には非常に優しい作りとなります。
なお、2011年以降配偶者控除、扶養控除が廃止されます。低所得者層には非常に残念です。
つまり、これらの控除がなくなるということは、課税所得が増えるということです。
そのため、実際の給料は変わらなくとも、税額は増えます。
仮の例
年収400万円の方の場合
★奥さん一人、子供二人の場合
従来の税額:::
4,000,000円-基礎控除380,000円-扶養控除380,000円-配偶者控除760,000円
課税所得=2,480,000円
税額計算
2,480,000円X10%-97500=150,500円
これからの税額
4,000,000円-基礎控除380,000円
課税所得=3,620,000円
税額計算
3,620,000円X20%-427500円=296,500円
こんなに簡単ではありませんが、結構税金が増えることになるのです・・・
次のページでは所得税の税率についてみてゆきましょう。



